相続のお話
和子さんのご主人敬一さんは、事故で突然亡くなられました。
それまで、ご主人の父親敬造さんと同居しており家や財産は敬造氏の所有でした。
敬造さんは病気がちで入院することも多くあり、面倒見が大変です。
ある日のこと、敬造さんが和子さんにしみじみと語りました。
「敬一も亡くなり、娘の敬子も遠く離れ、今頼りになる家族と言えば和子さんしかいない。
いずれ再婚もあるかもしれんがしばらくここでわしの面倒をみてはくれまいか。
そのかわりわしの財産はすべてあんたに残す。」
決して財産が目当てではなく、体の不自由な義父を一人残すのも心がいたみその後も敬造さんの介護に尽くしました。
それから、5年後敬造さんは和子さんに感謝の言葉を残して静かに息をひきとりました。
しかし、49日の法要の後、娘の敬子さんからの言葉はこうでした。
「お義姉さん。父の財産はすべて私が相続いたしました。相続税もかかりますのでこの家を売ることにいたしましたので近々、立ち退いていただきたいのです。」
決して敬造さんが裏切ったわけではないのですが、敬造さんは古風な方で遺言状など残していなかったのです。
そうなると、唯一の相続人は娘である敬子さんだけになります。
嫁である和子さんには相続権はありません。この後、和子さんは弁護士さんへ相談に行かれました。
結果、敬造さんの言葉を取り上げ死因贈与契約があったことを主張する事になりました。
残された家族が、互いに辛い思いをしないように、できるだけ遺言書を作成しましょう。
「お義姉さん。父の財産はすべて私が相続いたしました。相続税もかかりますのでこの家を売ることにいたしましたので近々、立ち退いていただきたいのです。」
決して敬造さんが裏切ったわけではないのですが、敬造さんは古風な方で遺言状など残していなかったのです。
そうなると、唯一の相続人は娘である敬子さんだけになります。
嫁である和子さんには相続権はありません。この後、和子さんは弁護士さんへ相談に行かれました。
結果、敬造さんの言葉を取り上げ死因贈与契約があったことを主張する事になりました。
残された家族が、互いに辛い思いをしないように、できるだけ遺言書を作成しましょう。
相続に関するトラブルは決して少ないわけではありません。
妻に限らず養子などの場合でも同じようなケースがあります。
残された家族が、互いにつらい思いをしないように、できるだけ遺言書を作成したいものです。
遺言書とまではいかなくてもエンディングノートなどを利用して自分がいなくなったら何がわからなくなるのか?あるいは自分の考えや気持ちを書き留めておくだけでも家族にとってはありがたいものです